ロケットナウ利用約款―ドライバー向け
第1章 総則
第1条 (目的及び適用)
- ロケットナウ利用約款―ドライバー向け(以下「本約款」)は、CP One Japan合同会社(以下「当社」)が指定する物品(以下「本物品」)の配達業務を委託するにあたって必要な権利・義務を定めること、ロケットナウドライバー(本条第2項で定義)がかかる配達業務を履行するにあたって必要な条件を定めること、及び、ロケットナウドライバーがロケットナウ配達プログラムアプリケーション(以下「ロケットナウドライバーアプリ」)を利用できるようにすることをその目的とします。
- 本約款の目的上、(a)「ロケットナウドライバー」とは、独立ドライバー及びプラスドライバーを意味し、(b)「独立ドライバー」とは、配達業務の委託契約を当社と直接締結するドライバーを意味し、それにはプラスドライバーは含まれないものとし、(c)「プラスドライバー」とは、協力会社と当社との間の配達業務委託契約に基づき配達業務を履行する、協力会社に起用され若しくは雇われている又は業務委託契約を締結するドライバーを意味し、(d)「協力会社」とは、当社との間で配達業務委託契約を締結し、当該配達業務委託契約(以下「本業務委託契約」)に基づき当社によって配達業務を委託され、当社と協力会社との間で取り決められた通りに当社の配達業務を実際に履行する者を意味します。
- 本約款の以下の各章その他の付属文書は、以下の類型のロケットナウドライバーに適用されます。
1. 本約款第1章:ロケットナウドライバー
2. 本約款第2章:独立ドライバーのみ
3. 本約款第3章:プラスドライバーのみ
4. 本約款第4章:ロケットナウドライバー
5. 独立ドライバー利用規約:独立ドライバーのみ
第2条 (本約款の効力及び変更)
- 本約款は、ロケットナウドライバーへの登録を申請する者が本約款に同意し、当社が定めた手続に従い、ロケットナウドライバーとしてロケットナウドライバーアプリ上で登録することにより効力が発生します。
- 本約款に同意したロケットナウドライバーは、本約款(独立ドライバーの場合には、独立ドライバー利用規約を含みます。以下、同様とします。)の内容を全て読み、これを十分に理解したものとし、また、本約款の適用に同意したものとします。
- 当社は、本約款を変更する場合は、本約款を変更すること、変更された本約款の内容及びその効力発生日を、当該変更の効力発生日の少なくとも7日前までに、ロケットナウドライバーに対し、ロケットナウドライバーアプリ、告知チャネル(SNS)、テキストメッセージ、Eメール、又はその他当社が定めた手段に告知事項を掲示する等の方法により告知し、ロケットナウドライバーが当該変更の効力発生日までに異議を申し立てない場合、本約款の変更に同意したものとします。
- 本条第1項及び第2項の定めにかかわらず、本約款は、ロケットナウに関連する営業及びロケットナウに販売者として登録する販売店の勧誘等の業務に係る委託契約には適用されず、当該契約に基づく業務については、「ロケットナウグルメアンバサダー業務委託約款」が適用されるものとします。
第3条 (本約款の期間及び解約)
- 本約款は、前条第1項に定める本約款の効力が発生した時点から有効となり、本約款に基づき当社又はロケットナウドライバーにより本約款が解約されるまで有効です。
- 当社及びロケットナウドライバーは、相互に合意した場合、いつでも本約款を解約することができます。
- 独立ドライバーは、いつ、いかなる理由でも、ロケットナウドライバーアプリを通して、又は、電話、メール、若しくは書面によって、解約の意思を当社に通知することにより、本約款を解約することができます。
- プラスドライバーは、該当する協力会社と当社との間の本業務委託契約(第1条第2項で定義)が終了した場合、又は、プラスドライバーの当該協力会社による雇用、起用若しくは契約が終了した場合、ロケットナウドライバーアプリを通して、又は、電話、メール、若しくは書面によって、解約の意思を当社に通知することにより、本約款を解約することができます。
- 当社は、(a)独立ドライバーに対しては第8条に従い、(b)プラスドライバーに対しては第15条に従い、本約款を解約することができます。
- 本約款を解約しようとするロケットナウドライバーは、配達の注文を完了した後にのみ解約できるものとし、配達の注文を履行中には解約できないものとします。
- 本約款が解約される場合、当社は、本約款に基づきロケットナウドライバーアプリにおいてロケットナウドライバーに付与された全ての特典を取り消すことができ、本約款の解約事由及び当該事由の解消の有無を考慮して、ロケットナウドライバーの再登録を禁止することができるものとします。
第4条 (ロケットナウドライバーの登録の制限)
当社は、本約款に基づき登録(再登録を含みます。以下同様とします。)を申請するロケットナウドライバーが次の各号のいずれかに該当する場合、ロケットナウドライバーの登録を拒否することができるものとします。
- 本約款に定める条件・義務、当社の方針(行動規範を含み、以下同様とします。)、ガイドライン又は適用される関連法令若しくは規則等に違反した又は違反したことがある場合
- ロケットナウドライバーが当社の安全衛生方針又は安全教育の要件(プラスドライバーの場合には、適用される協力会社の安全衛生又は安全教育の要件を含みます。)に違反し又はこれを遵守しない場合
- 3ロケットナウドライバーが提供した情報に虚偽情報、情報の漏れ、誤字等が含まれている場合
- 既にロケットナウドライバーとして登録されている者が重複して登録の申請を行う場合
- 他人名義で登録する場合、又は実名で登録しない場合
- ロケットナウドライバーが未成年者である場合、又は当社若しくは当社の代理として実施したその他の経歴調査又は登録要件を充足しない場合
- ロケットナウドライバーが法令上ドライバーとして活動できない又は活動することにつき制限がある場合(ドライバーとして活動するために必要な在留資格を保持していない場合などを含む。)
- ロケットナウドライバーが日本、大韓民国、アメリカ合衆国、欧州連合又は国際連合等による禁輸措置その他の経済制裁(以下「制裁等」と総称します。)の対象となっている場合
- 本約款、又は当社の各ポリシー、ガイドライン若しくは関連法令・規則に違反したことにより当社が本約款を解約したことがある場合、又はロケットナウドライバーが本約款を解約した履歴がある場合
- 当社が要請する必要書類等を提出しない場合、又は委託された配達業務を履行するために必要なライセンスを保有しない場合
- 不法行為、違法行為、その他の不適切行為又はそれらに準ずる行為を行った場合
- 配達業務に関連し、住居侵入、暴行、侮辱、財物損壊、窃盗、業務妨害等の犯罪行為、又は当社の従業員(ロケットナウサービスの相談業務の委託を受けた提携会社の従業員、担当者等、当社に関連する業務を遂行する全ての者を含みます。)、販売店又は顧客に対する罵言、侮辱、セクハラ、わいせつ行為、暴行、暴力等の違法行為を行ったことがある場合
- その他、合理的な根拠に基づいて又は前記各号に準ずる事由で、当社が登録を拒否することが適切であると判断する場合
- その他、本約款の他の条項、(独立ドライバーの場合は)独立ドライバー利用規約又は他の適用のある契約、当社の指針若しくはガイドラインで定める事由がある場合
- その他、当社が、法令に従って合理的に理由があると認めた場合
第2章 配達業務の委託
第5条 (当社と独立ドライバーの関係)
- 独立ドライバーは、独立した事業主として、本約款に従って、当社から配達業務の依頼を引き受けるものとします。当社が実施する配達業務の依頼には、(a)当社が依頼した配達業務を独立ドライバーが受諾した時点で、当社と独立ドライバーとの間に、本約款に基づく個別の配達業務の委託契約が成立する方式(以下「指定注文方式」といいます。)、及び(b)当社が候補として複数提示した配達業務の全部又は一つに対して独立ドライバーが引受けを申し込み、当社がそのうちの一つの配達業務につき、申込みを受諾した時点で、当社と独立ドライバーとの間に、本約款に基づく個別の配達業務の委託契約が成立する方式(以下「オープン注文方式」といいます。)の2種類があるものとします。本約款は、当社と独立ドライバーとの間における雇用関係又は労働関係を何ら構築するものではありません。
- 当社及び独立ドライバーは、本約款に基づき配達業務を履行し、業務委託料(第6条で定義)を支払うにあたり、相互に対等な立場で、信義誠実の原則に従って自身の権利を行使し、義務を履行するものとします。
- 当社は、独立ドライバーに対し、独占的権利や特定の配達業務量を保障するものではありません。
- 独立ドライバーは、当社に対し、配達業務を独占的に提供することを保障するものではありません。ただし、独立ドライバーは、当社のために、配達の注文を完了させるため配達業務を行っている間は、他のいかなる者のためにも配達業務を行ってはならないものとします。
- 当社は、独立ドライバーに対し、配達業務以外の業務(本物品の回収業務等)の提供を要請することがあります。
第6条 (業務委託料等)
- ロケットナウドライバーアプリでは、リアルタイムで更新される地域・エリア別の概算の予測される業務委託料(以下「リアルタイム配送手数料」)が表示されることがあります。リアルタイム配送手数料はあくまで参照用として示されるものです。配達業務を行う独立ドライバーに支払われる実際の業務委託料は、リアルタイム配送手数料より高くなる場合もあれば低くなる場合もあります。
- 当社は、配達業務の実施に鑑みて、独立ドライバーに対し、本項に規定される業務委託料(適用がある場合には消費税等の租税を含みます。)(以下「本業務委託料」。ロケットナウドライバーアプリ上では、「配達料」と呼ぶこともあります。)を支払うものとします。特定の配達注文に対して実際に支払われる本業務委託料は、(a)指定注文方式においては、独立ドライバーがその配達注文を受託するか辞退するかを選択する前に、(b)オープン注文方式においては、当社が候補となる配達業務を独立ドライバーに対して提示する際にロケットナウドライバーアプリ上に表示されます。本業務委託料は、基本料金、(適用される場合には)マルチ配達料金、追加料金で構成されます。各料金の内容は以下のとおりです。
- 基本料金:受注量、配達可能なロケットナウドライバーの数、天候及び地域別のリアルタイム配達状況等を総合的に考慮して算定されます。
- マルチ配達料金:独立ドライバー利用規約に定めるマルチ配達を履行した場合における特定の対象注文に適用されます。
- 追加料金:受注難易度、距離、当社の定めるミッション、当社の実施するイベント、プロモーションその他諸般の事情を考慮して算定。追加料金には、以下のものが含まれますが、これに限られません。
- 配達距離料金:配達距離等を考慮して支払われるもの
- ミッションボーナス:当社の定めるミッションを達成した場合に支払われるもの
- プロモーション料金:当社が実施するプロモーションにより支払われるもの
- マルチ配達料金及び追加料金は、当社が定める特定の対象注文に対してのみ支払われます。そのため、特定の注文に対する本業務委託料は、基本料金のみで構成される場合があります。疑義を避けるために規定すると、「初回配達ボーナス」、「お友達紹介ボーナス」等の、ライダー又は紹介されたライダーひとりにつき一度だけ支給されるべき性質の業務委託料については、いかなる場合にも、同一のライダーについて複数回の支払いがなされることはありません。上記本業務委託料の算定基準は、ロケットナウドライバーアプリ及び告知チャネル(SNS)、SMS、電子メールその他当社の定める方法によって事前に告知するものとし、その基準に変更がある場合には、独立ドライバーに対し、遅くとも変更の7日前までに告知するものとします。
- 前項のミッション、イベント、プロモーション等は、ロケットナウドライバーアプリ及び告知チャネル(SNS)、SMS、電子メールその他当社の定める方法により、リアルタイムで独立ドライバーに告知されることがあります。
- 独立ドライバーによる配達業務が、独立ドライバーの責めに帰すことができない事由(顧客又は販売者の責めに帰すべき事由を含む)により完了しなかった場合においては、当社は、独立ドライバーに対し、配達状況に応じて補償するものとし、当該補償は本業務委託料を構成するものとします。また、独立ドライバーが配達注文を完了したものの、配達業務が独立ドライバーの責めに帰することができない事由により妨げられた又は悪影響を受けた場合、当社はその単独の絶対的な裁量により、本業務委託料とは別に追加の補償(以下「追加的補償」)を提供する場合があります。当社は、当該追加的補償及びその支払・精算のタイミングを独立ドライバーに通知します。
- 本条による本業務委託料及び追加的補償は独立ドライバーの事業所得に該当し、独立ドライバーは、事業主として、自らの責任において、所得に関連する全ての税金について申告及び納付の義務があるものとします。
- 当社は、独立ドライバー利用規約で定める精算スケジュールに基づき、完了した配達業務に対し、独立ドライバーが指定した本人名義の口座に本業務委託料及び適用のある場合は追加的補償を支払うものとします。
- 当社は、独立ドライバーに対し、本業務委託料及び適用のある場合は追加的補償の内訳を交付し、又は独立ドライバーの要請がある場合、常時その内容を閲覧できるよう独立ドライバーに協力するものとします。
第7条 (独立ドライバーの注意義務等)
- 独立ドライバーは、氏名、生年月日、住所、携帯電話番号、有効な運転免許証、メールアドレス等、及びロケットナウドライバーアプリ上で指定されたその他の情報等、当社が要請する情報を提供して、ロケットナウドライバーアプリに登録しなければならないものとします。
- 独立ドライバーは、前項に基づき登録された情報に変更が生じた場合、遅滞なくこれを当社に通知するか、又は、それが可能な場合は、直接ロケットナウドライバーアプリ内で変更事項をアップデートしなければならず、自身の情報を更新し正確に維持することを遅滞又は懈怠することにより生ずる結果に対する責任は、独立ドライバーが負うものとします。
- 独立ドライバーは、当社が随時定める手続及び方法により配達業務を受託(割当)し、本物品の正確な集荷及び配達等の業務を含む配達業務を履行しなければならないものとします。独立ドライバーは、ロケットナウドライバーアプリ及び独立ドライバー利用規約において定められた手続及び方法を含め、当社が定めた集荷及び配達の全ての手続及び方法を確実に認識しかつ遵守するものとします。独立ドライバーは、当社を代理して実施する受注した配達業務が安全かつ異常なく完了するまで、他の配達業務を行わないものとします。
- 独立ドライバーは、善良な管理者としての注意義務及び技能を尽くして配達業務を履行しなければならず、配達業務を履行するにあたって、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
- 配達業務を履行しないこと、又は不完全に履行すること
- 登録された配達手段と実際の配達手段が異なること
- 本条第3項で規定されたものを含め、当社が定めた配達方法及び手続に違反すること
- 当社の安全衛生方針又は安全教育の要件に違反し又はこれを遵守しないこと
- ロケットナウドライバーアプリ内に虚偽の情報を登録すること
- 他者の情報やアカウントを不正利用すること
- 非認可プログラムを使用したり、GPS信号を恣意的に操作することにより、当社のサービス運営を妨害すること
- 当社及びその他の第三者の名誉や信用を毀損する行為
- 配達業務に関連し、住居侵入、暴行、侮辱、財物損壊、窃盗、業務妨害等の犯罪行為、又は当社の従業員(ロケットナウサービスの相談業務の委託を受けた提携会社の従業員、担当者等、当社に関連する業務を遂行する全ての者を含みます。)、販売店又は顧客に対する罵言、侮辱、セクハラ、わいせつ行為、暴行、暴力等その他の違法行為
- 不法行為その他の不適切行為又はそれらに準ずる行為を行うこと
- 上記各号に準ずる行為
- 独立ドライバーは、配達業務を履行するに際して、人身事故又は物損事故が発生しないよう合理的な注意を払わなければならず、独立ドライバーの故意又は過失を原因とする事故が発生した場合、独立ドライバーは、本人の責任と費用をもって、人身事故及び物損事故等の事故に関する一切の紛争を解決するものとします。
- 独立ドライバーは、用いる配達手段が125cc超の二輪自動車、あるいは軽自動車の場合、貨物自動車運送事業法等の貨物運送関連法令の要件に従い、関連当局に届出を提出し、配達手段を事業用車両として登録することが必要であることを確認し、自らの責任でこれを履践するものとします。また、独立ドライバーは、125cc超の二輪自動車は緑色の自動車登録番号標(ナンバープレート)、軽自動車は黒色の自動車登録番号標(ナンバープレート)のついた車両のみが使用可能であり、これに違反した場合は、貨物自動車運送事業法等の貨物運送関連法令に違反することを確認したものとします。
- 独立ドライバーは、道路交通法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、自動車損害賠償保障法、出入国管理及び難民認定法をはじめとする全ての法令及び行政指針等を遵守して、配達業務を実施するために必要な免許・資格等を自らの責任で維持し、配達業務を履行するものとします。当社は本項の遵守状況を確認するために独立ドライバーに必要書類の提出や状況の聴取等を求めることがあり、独立ドライバーはかかる要求に応じるものとします。なお、日本国籍を有さない独立ドライバーについては在留資格又は在留期間の満了日等又は制裁等に関する自らの状況に変更があった場合には、直ちに当社に通知するものとします。
- 本条に定める独立ドライバーの注意義務は、独立ドライバー利用規約によって追加されることがあります。
- 独立ドライバーが本条又は本約款上の義務に違反する行為をしたり、関係法令に違反する等の行為をしたことにより、当社に損害が発生した場合、独立ドライバーは、当社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第8条 (独立ドライバーについての解約、制限措置)
- 当社は、本条第2項又は第3項の規定に従い、(a)本約款及び独立ドライバーとの間の契約の解約、並びに/又は配達業務の委託及びロケットナウドライバーアプリへのアクセス等の永久的な制限(以下「本解約等」)又は(b)ロケットナウドライバーの活動を制限するその他の措置(配達業務の委託、ロケットナウドライバーアプリへのアクセス等の一時的な制限を含め、以下「本制限措置」)を講じることができるものとします。
- 当社は、(a)独立ドライバーが本約款又は関連法令に違反した場合であって、当社が14日間の事前の通知を行ったにもかかわらず、違反を十分に是正しなかった場合、又は(b)その他法令が認める場合、本解約等をすることができます。また、独立ドライバーが、本約款又は関連法令に違反した場合であって、当社が7日間の事前の通知を行ったにもかかわらず、違反を十分に是正しなかったときは、本制限措置を講じることができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事象が生じた場合、当社は、是正期間を付与することなく、直ちに本解約等又は本制限措置を実行することができるものとします。
- 独立ドライバーが、配達業務を履行するために必要な適用のあるライセンス、承認又は許諾を得ていない場合(運送手段である車両の運転免許の停止若しくは取消又は第7条第6項に規定されるライセンス/登録の不保有を含みますが、これに限られません。)
- 独立ドライバーが、登録後、第4条に定める登録制限の事由に該当することになった場合
- 独立ドライバーが、当社が定めた配達方法及び手続に故意に違反して、顧客又は販売者/レストランの利益を阻害し、当社のイメージを毀損した場合
- 独立ドライバーが、当社の事前の承諾なく、第三者に配達業務を再委託した場合
- 独立ドライバーが、非認可のプログラムを使用し、又はGPS信号を恣意的に操作する等により、当社のサービス運営を妨害した場合
- 独立ドライバーが、次の条項のいずれかにおける独立ドライバーの義務に違反した場合:本約款第7条、第18条、第19条、第20条
- 独立ドライバーが、当社に関する虚偽の事実を流布した場合
- 独立ドライバーに関する登録情報に虚偽の内容が含まれている場合、又は独立ドライバーが、本人のアカウントを利用しなかった場合
- 独立ドライバーが、独立ドライバーのアカウントを他人に販売、譲渡、貸与し、又は使用を許諾した場合
- 独立ドライバーが、当社及びその他の第三者の名誉や信用を毀損する行為をした場合
- 独立ドライバーが、配達業務に関連した、住居侵入、暴行、侮辱、財物損壊、窃盗、業務妨害等の犯罪行為、又は当社の従業員(ロケットナウサービスの相談業務の委託を受けた提携会社の従業員、担当者等、当社に関連する業務を遂行する全ての者を含みます。)、販売店又は顧客に対する罵言、侮辱、セクハラ、わいせつ行為、暴行、暴力等その他の違法行為をした場合
- 独立ドライバーが、道路交通法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、自動車損害賠償保障法をはじめとする全ての法令・規則及び行政指針等に違反する行為をした場合
- 独立ドライバーに対し、犯罪行為の疑いで捜査が開始された場合又は有罪判決を受けた場合
- 独立ドライバーに対し、多数のクレームが発生する等、消費者保護及びサービスの品質維持のために必要であると当社が判断する場合
- 独立ドライバーが、第4条に基づき欠格事由があるにもかかわらず、ロケットナウドライバーとして不正に登録していたことが判明した場合
- 独立ドライバーが、本条第2項に基づく本制限措置を繰り返し受けた場合
- 独立ドライバーが、客観的に正常な業務の履行が不可能であると判断される場合
- その他独立ドライバー利用規約に定める独立ドライバーの責めに帰すべき事由がある場合
- 上記各号に準ずる場合
第9条 (独立ドライバーに対する評価)
- 当社及び顧客は、消費者保護及びサービス品質の向上を目的として、独立ドライバーの配達業務について、配達評点、受諾率、配達完了率、ピーク時の参加状況等の基準に基づき評価することがあります。評価基準は、その時々の当社のポリシーに基づき変更されることがあります。
- 独立ドライバーに対する配達業務の評価の結果が、当社の定める基準に満たない場合、当社は、独立ドライバーに対する委託業務の範囲を調整し、又は独立ドライバーの、ロケットナウドライバーアプリへアクセスする権利及び当社の配達業務を行う権利を取り消し、又は制限することができるものとします。
- 前項の定めに基づき、当社が独立ドライバーのロケットナウドライバーアプリへのアクセス権及び当社の配達業務を行う権利を取り消し又は制限する場合、当社は、独立ドライバーに対し、電話、SMS、メール、ロケットナウドライバーアプリ及び告知チャネル(SNS)、SMS、電子メールその他当社の定める方法でその理由を通知するものとします。
第10条 (独立ドライバーに対する権益保護)
- 当社は、独立ドライバーが本約款及び関連法令により、安全に配達業務を提供し、正当な対価の支払を受けることができるよう、独立ドライバーの権益保護に努めます。
- 当社は、独立ドライバーの責めに帰すべき事由がない限り、独立ドライバーに支払うべき本業務委託料を減額することはありません。
- 当社は、独立ドライバーの責めに帰すべき事由がない限り、本業務委託料の全部又は一部の支払を遅延若しくは拒否し、又は支払われた本業務委託料の返還を求めることはありません。
- 当社は、第9条に基づき独立ドライバーに対する評価を行う場合、客観的な基準に基づき公正に評価するものとします。
- 当社は、正当な理由がない限り、独立ドライバーに対し、特定の配達業務又は本約款に定めのない業務を強要することはありません。
- 当社は、独立ドライバーの過失等によらずに生じた損害賠償責任について、独立ドライバーにその責任を転嫁するために、独立ドライバーに過失があったことを認めるよう強要することはありません。
- 当社及び独立ドライバーは、正当な理由がない限り、合意した諸般の費用以外の金銭の支払を互いに請求することはできないものとします。
- 当社は、合理的な理由なく、独立ドライバーの性別、宗教、障害、労働組合への加入等を理由として、独立ドライバーに対して差別的な取扱い、又はその他不利益な取扱いをしないものとします。
第11条 (産業災害の予防等)
- 当社は、独立ドライバーの事故を防ぐため、配達業務の履行に要する時間として適切な時間を設定するものとします。
- 独立ドライバーは、自己の責任において、道路交通法等の関係法令を遵守し、安全に配達業務を提供しなければなりません。
第3章 プラスドライバー
第12条 (当社とプラスドライバーの関係及び注意事項)
- プラスドライバーは、配達業務に関して、当社と契約関係はありません。プラスドライバーは当社に対し、プラスドライバーとして受注した配達業務に関し、業務委託料、経費その他、名目の如何を問わず、一切の請求権を有しません。プラスドライバーは、協力会社との別途の契約に基づき、協力会社と当社との間の本業務委託契約に基づき協力会社が受注した配達業務を履行するものとします。
- 当社は、プラスドライバーの業務委託料及び支払条件等を含む報酬、費用又は経費について責任を有さず、かつそれに関与することができず、その具体的な内容は、協力会社とプラスドライバー間の契約により決定されます。
- プラスドライバーは、協力会社による安全衛生上の要件及び管理に従うものとし、指示された安全衛生教育を履修しなければならず、安全衛生教育を履修していない場合その他配達業務の履行に関して不適切であることが認められた場合には、配達業務の履行が制限されることがあるものとします。
第13条 (プラスドライバーの登録の制限)
当社は、第4条に定められた事項に加えて、次の各号のいずれかに該当する場合、プラスドライバーの登録(再登録を含みます。以下同様とします。)を拒否することができるものとします。
- 独立ドライバーとして登録済みである場合
- 協力会社と当社間の本業務委託契約が解約又は終了した場合
- 第14条第2項で言及される事由の何れかが発生している又は発生した場合
- 協力会社が当社に対し、何らかの理由によりプラスドライバーを登録すべきでないと指示した場合
第14条 (プラスドライバーの禁止行為等)
- プラスドライバーは、該当する協力会社との間の契約に従って配達業務を履行するものとします。
- プラスドライバーは、次の各号の行為をしてはならないものとします。
- ロケットナウドライバーアプリに虚偽の内容を登録する行為
- 他人の情報及びアカウントを不正に使用する行為
- 非認可プログラムを使用したり、GPS信号を恣意的に操作する等して当社のサービス運営を妨害する行為
- 協力会社による安全衛生方針又は安全教育の要件に違反し又はこれを遵守しないこと
- 当社及びその他の第三者の名誉や信用を毀損する行為
- 配達業務に関連した、住居侵入、暴行、侮辱、財物損壊、窃盗、業務妨害等の犯罪行為、又は当社の従業員(ロケットナウサービスの相談業務の委託を受けた提携会社の従業員、担当者等、当社に関連する業務を遂行する全ての者を含みます。)、販売店又は顧客に対する罵言、侮辱、セクハラ、わいせつ行為、暴行、暴力等その他の違法行為
- 道路交通法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、自動車損害賠償保障法をはじめとする全ての法令及び行政指針等に違反する行為
- 不法行為その他の不適切行為又はそれらに準ずる行為
- 上記各号に準ずる行為
- プラスドライバーが本条又は本約款上の義務に違反する行為をしたり、関係法令に違反する等の行為をしたことにより、当社に損害が発生した場合、プラスドライバーは、当社と協力会社間の本業務委託契約において協力会社が負う責任とは別途、当社が被った損害を賠償する責任を負うものとします。
第15条 (プラスドライバーについての解約、制限措置)
- 当社は、本条第2項又は第3項の規定に従い、本解約等(上記第8条で定義)又は本制限措置(上記第8条で定義)を講じることができるものとします。
- プラスドライバーが本約款、関連法令に違反した場合、又はその他当社が法に従って合理的に本解約等若しくは本制限措置がプラスドライバーに対して実施されるべきであると認めた場合、当社は、(a)プラスドライバーが、当社が30日間の事前の通知を行ったにもかかわらず、違反を十分に是正しなかったときは、本解約等をすることができ、又は(b)プラスドライバーが、当社が7日間の事前の通知を行ったにもかかわらず、違反を十分に是正しなかったときは、本制限措置を講じることができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの事象が生じた場合、当社は、是正期間を付与することなく、直ちに本解約等又は本制限措置を実行することができるものとします。
- プラスドライバーが、配達業務を履行するために必要な適用のあるライセンス、承認又は許諾を得ていない場合(運送手段である車両の運転免許の停止又は取消を含みますが、これに限られません。)
- プラスドライバーが、当社が定めた配達方法及び手続に故意に違反して、顧客又は販売者/レストランの利益を阻害し、当社のイメージを毀損した場合
- プラスドライバーが、協力会社の事前の承諾なく、第三者に配達業務を再委託した場合
- プラスドライバーが、非認可のプログラムを使用し、又はGPS信号を恣意的に操作する等により、当社のサービス運営を妨害した場合
- プラスドライバーが、次の条項のいずれかの規定に違反した場合:本約款第14条、第18条、第19条、第20条
- プラスドライバーが、当社に関する虚偽の事実を流布した場合
- プラスドライバーに関する登録情報に虚偽の内容が含まれている場合、又はプラスドライバーが、本人のアカウントを利用しなかった場合
- プラスドライバーが、プラスドライバーのアカウントを他人に販売、譲渡、貸与し、又は使用を許諾した場合
- プラスドライバーが、当社及びその他の第三者の名誉や信用を毀損する行為をした場合
- プラスドライバーが、配達業務に関連した、住居侵入、暴行、侮辱、財物損壊、窃盗、業務妨害等の犯罪行為、又は当社の従業員(ロケットナウサービスの相談業務の委託を受けた提携会社の従業員、担当者等、当社に関連する業務を遂行する全ての者を含みます。)、販売店又は顧客に対する罵言、侮辱、セクハラ、わいせつ行為、暴行、暴力等その他の違法行為をした場合
- プラスドライバーが、道路交通法、貨物自動車運送事業法、道路運送車両法、自動車損害賠償保障法をはじめとする全ての法令・規則及び行政指針等に違反する行為
- プラスドライバーに対し、犯罪行為の疑いで捜査が開始された場合又は有罪判決を受けた場合
- プラスドライバーに対し、多数のクレームが発生する等、消費者保護及びサービスの品質維持のために必要であると当社が判断する場合
- プラスドライバーが、第4条及び第13条に基づき欠格事由があるにもかかわらず、ロケットナウドライバーとして不正に登録していたことが判明した場合
- プラスドライバーが、本条第2項に基づく本制限措置を繰り返し受けた場合
- プラスドライバーが、客観的に正常な業務の履行が不可能であると判断される場合
- 当社と協力会社との間の本業務委託契約が理由の如何を問わず終了した場合
- プラスドライバーと協力会社との間の、当社の配達業務に関連する雇用契約又は業務委託契約が理由の如何を問わず終了した場合
- 協力会社が、当社に対し、プラスドライバーに関して、本約款を解除し又は本制限措置を講じるよう指示した場合
- 上記各号に準ずる場合
第16条 (業務委託料等に関するプロモーションの非適用)
当社が、業務委託料等に関して実施する各種プロモーションは、プラスドライバーには適用されないものとします。
第4章 その他
第17条 (配達ルート等の選択)
ロケットナウドライバーアプリ上に表示される配達ルート等に関する情報は、ロケットナウドライバーへの参考情報であり、ロケットナウドライバーは、これに従う必要はなく、ロケットナウドライバー自身の判断と責任において最も効率的で安全な配達ルート等を選択するものとします。
第18条 (位置情報提供の同意)
- ロケットナウドライバーは、配達業務を履行する間、ロケットナウドライバーの位置情報が当社に提供されることに同意します。
- ロケットナウドライバーは、自身の位置情報が顧客にリアルタイムで表示されることに同意します。
- 当社は、配達業務の安全、セキュリティ及び円滑化を目的として、ロケットナウドライバーの位置情報を収集、利用し、第三者と共有することがあり、ロケットナウドライバーは、予めこれに同意するものとします。
第19条 (セキュリティ及び秘密保持等)
- 当社は、前条に定める場合を除き、本約款に基づき取得したロケットナウドライバーに関する一切の情報や資料を、ロケットナウドライバーの事前の承諾なく、第三者に対して提供、開示又は漏えいしてはならないものとします。
- ロケットナウドライバーは、本約款に基づき取得した、又は配達業務を遂行する過程で知り得た、当社に関する一切の情報及び当社の構成員、当社の顧客その他の利害関係者に関する一切の情報(個人情報を含みますが、これに限定されません。)や資料(書面、データ、口頭、映像その他形態を問わず、コピーを含みますが、これらに限定されません。)(以下「会社情報」)を、漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」)が生じないよう必要な措置をとるものとし、当社の書面による事前の承諾なく、いかなる方法においても、第三者に対して提供、開示又は漏えいし、又は自ら録取(録音)、撮影、保管、複製、若しくは使用せず、配達業務上の目的以外の目的に使用せず、配達業務上の目的において、当社の指定した媒体を通じてのみ、使用・保管するものとします。
- ロケットナウドライバーは、配達業務外の過程で知り得た会社情報についても、漏えい等が生じないよう必要な措置をとるものとし、また、公表された情報を除き、当社の書面による事前の承諾なく、いかなる方法においても、第三者に対して提供、開示又は漏えいし、又は自ら録取(録音)、撮影、保管、複製、若しくは使用せず、配達業務上の目的以外の目的に使用せず、配達業務上の目的において、当社の指定した媒体を通じてのみ、使用・保管するものとします。
- ロケットナウドライバーは、会社情報の漏えい等が発生し、又はそのおそれがあることを認識したときは、直ちに当社に報告し、当社の指示を受けるものとします。
- ロケットナウドライバーは、会社情報に関連する一切の権利は全て当社に独占的に帰属することを認め、これを利用して当社の権利を侵害してはならないものとします。
- ロケットナウドライバーは、本約款に定める配達業務を履行するという目的のためにのみロケットナウドライバーアプリを使用しなければならず、その使用にあたって、当社又は当社の顧客の情報が第三者に不正に流出しないよう、適切なセキュリティ対策を講ずる義務を負うものとします。
- ロケットナウドライバーは、当社の商号、商標、その他当社と識別し得る標識を、当社の書面による事前の承諾なく、本約款に定める配達業務の履行以外の目的で使用してはならないものとします。
- 本約款又は配達業務が終了する場合、ロケットナウドライバーは、その時点でロケットナウドライバーが管理、保存、記録、保有又は保持(電磁的形態による場合を含みます。)している一切の会社情報を、当社の要請に従って、復元不可能な方法で確実に破棄、消去又は返還するものとします。この場合、ロケットナウドライバーは、当社の求めに応じて、当該一切の会社情報について復元不可能な方法での破棄、消去又は返還が完了した旨を誓約する書面を当社に提出するものとします。
- ロケットナウドライバーは、本条に違反した場合、当社に対し民事・刑事上の一切の責任を負担し、当社が被った全ての損害(直接損害又は間接損害を問わず、弁護士費用を含みますが、これらに限定されません。)を賠償するものとします。
- 本条に定める義務は、本約款が終了した後も有効に存続するものとします。
第20条 (個人情報の保護)
- ロケットナウドライバーは、配達業務を履行する際、個人情報の保護に関する法律等を含むすべての関連法令を遵守するものとします。
- ロケットナウドライバーは、配達業務を履行する過程で知り得た当社の顧客の個人情報を、配達業務の履行以外の目的で使用することはできません。
- ロケットナウドライバーの責めに帰すべき事由により、当社の顧客の個人情報が紛失、盗難、漏えい、偽造、変造され、それによってその個人情報を保有する主体をはじめとする第三者と当社との間に民事、刑事又は行政上の紛争が発生した場合、ロケットナウドライバーはこれを自らの費用で解決する責任を負うものとし、また、それにより生ずるいかなる請求についても当社は免責されるものとします。ただし、当該個人情報の紛失等に関し、当社に法令上の責任がある場合、又は当社の故意・過失が立証された場合は当社が責任を分担するものとします。
第21条 (譲渡等の制限)
ロケットナウドライバーは、当社の事前の書面による承諾なく、本約款に基づく地位、権利及び義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、再委託、又は担保として提供してはならないものとします。
第22条 (事故の責任と損害賠償)
- 当社又はロケットナウドライバーが本約款に違反したことにより相手方又は第三者が損害を受けた場合、当該違反行為を行った当事者は、相手方又は第三者が受けた損害を全て賠償する責任を負うものとします。
- ロケットナウドライバーの責めに帰すべき事由により本物品に毀損、紛失、盗難があった場合、正常な配達業務が完了しなかった場合、又はロケットナウドライバーが本物品を窃取する等の違法行為が発生した場合、ロケットナウドライバーはそれにより生じた損害を賠償しなければならず、賠償額には業務委託料、販売価格(すなわち、ロケットナウの販売者の販売価格)又は関連する追加費用が含まれるものとします。
- 当社は、ロケットナウドライバーに対する損害賠償債権がある場合、ロケットナウドライバーに支払う業務委託料その他の金銭と当該損害賠償額及びそれに関連する費用を相殺することができるものとします。
- 本条に定める義務は、本約款が終了した後も有効に存続するものとします。
第23条 (免責)
- 天災地変その他これに準ずる不可抗力により、当社又はロケットナウドライバーが本約款上の義務を履行できない場合、相手方に対する損害賠償責任は免責されるものとします。
- ロケットナウドライバーが配達業務を履行する過程で交通事故が発生した場合、ロケットナウドライバーは、自らの責任と費用でこれを解決しなければならず、当社はこれに対するいかなる責任も負いません。ただし、当該事故に関して、当社に法令上の責任がある場合、又は当社の故意・過失が立証された場合は、当社が責任を分担するものとします。
第24条 (Googleマップの利用)
- ロケットナウドライバーアプリは、Googleマップの機能及びコンテンツ(以下「Googleサービス」)を組み込んでいます。ロケットナウドライバーは、Googleサービスの利用にあたり、以下に定める規約及びポリシーを遵守する必要があることを理解し、これに同意するものとします。ロケットナウドライバーが以下の条件又はポリシーのいずれかに従わない場合、当社はロケットナウドライバーによるロケットナウドライバーアプリの利用を停止又は終了する権利を有します。
- Google利用規約
- Googleマップ/Google Earth追加利用規約
- Googleプライバシーポリシー
- ロケットナウドライバーは、次の各号の目的でGoogleサービス又はその一部を利用することはできません。
- 他人の法律上の権利を侵害し、又は侵害を助長する目的(他人の知的財産権の侵害又は不正利用を含みます。)
- 不正行為へ関与し、これを促進、奨励する目的
- 違法、侵襲的、侵害的、中傷的、詐欺的な目的(フィッシング、マルチ商法、ウェブサイトのミラーリングを含みます)
- 性的なコンテンツ、サービス、商品(エスコートサービス、エロティックマッサージサービス、ポルノ画像、セックス関連機器を含みます)に関するあらゆる目的
- ウイルス、ワーム、トロイの木馬、破損ファイル、詐欺的な情報、その他の破壊的又は欺瞞的な性質を持つアイテムを意図的に配布する目的
- 利用者、ロケットナウドライバーその他の関係者によるGoogleマップの機能の利用又はGoogleマップの機能を提供するための機器の利用を妨害する目的
- Googleマップの機能のいずれかの側面を無効化、妨害、又は回避する目的
- 承認されていない大量の電子メール、プロモーション、広告、その他の勧誘を生成、配布、公開、又は助長する目的
- Googleマップの機能又はGoogleマップの機能によって提供されるインターフェイスを使用して、他のGoogle製品又はサービスの利用規約に違反する方法で他のGoogle製品又はサービスにアクセスする目的
第25条 (紛争解決)
本約款に明示されていない事項及び両当事者の解釈が異なる事項については、原則として、商法その他商慣習に従い、相互の合意により解決することとし、円満な解決がなされない場合は、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所として、紛争を解決するものとします。
<付則>
2025年1月6日制定・施行
2025年4月17日改定
2025年7月16日改定
2026 年3月6日改定
2026 年5月19日改定
[別紙]
独立ドライバー利用規約
ロケットナウサービスは、最高の顧客経験を提供し、CP One Japan 合同会社(以下「当社」といいます。)から直接配達業務を請け負うドライバー(以下「独立ドライバー」といいます。)の安全な配達を目標にサービスを提供するために、独立ドライバー利用規約(以下「本規約」といいます。)により独立ドライバーに対する利用規約を施行しています。
1. 登録
独立ドライバーは、ロケットナウドライバーアプリをインストールし、登録を完了した後、オンラインで安全教育を受講しなければなりません。
具体的な方法については、当社の定める告知方法(SNS等)で案内しています。
2. 登録制限
当社は、ロケットナウ利用約款―ドライバー向け(以下「本約款」といいます。)第4条に定める登録制限の事由に該当する場合、独立ドライバーの登録を制限することができます。本約款で定めるとおり、登録制限の事由は、本規約にて追加されることがあります。
3. 注文の割当
割当は販売店の位置と顧客の位置及び独立ドライバーの位置に基づき行われます。希望地域の選択は割当と関係ありません。
4. 配達方法及び手続
- 独立ドライバーは、配達準備時から配達完了時まで、下表の項目を遵守しなければなりません。
| 項目 | 細部項目 | 詳細内容 |
|---|---|---|
| 配達準備 | ヘルメットの認証 | 各配達前にヘルメットを認証(ロケットナウドライバーアプリ) |
| 配達手段 | 各配達前に登録した配達手段が実際の配達手段と一致するか確認 | |
| 配達装備の具備 | 配達に必要な安全装備及び保温装備(配達バッグ、配達ボックス)の具備 物品の品質と安全性を確保するため、断熱性・防水性が優れた配達用バッグ、配達ボックスの使用を推奨しています。なお、他社のロゴが記載されたものはご利用いただけません。 | |
| 安全教育の修了 | ロケットナウの配達前安全教育の修了必要(ロケットナウドライバーアプリ) | |
| 配達中 | 販売店に到着した時と、集荷を完了し販売店から出発する時に、ボタンをタップ | 配達時に販売店に到着した時と、集荷を完了し販売店から出発する時に、それぞれ「店舗到着」ボタンと「受取完了」ボタンをタップ 各ボタンをタップすると同時に販売店、当社及び顧客に予想所要時間が共有されます。 |
| 集荷時に注文番号及び配達するメニューを確認 | 物品を集荷する際に注文番号及び配達するメニューを必ず確認 | |
| 配達時の物品の取扱い | 配達の際には、物品の品質と安全性を確保するため、配達バッグ又は配達ボックス(断熱性・防水性が優れたものを推奨します。)に物品を格納した上で、配達する なお、他社のロゴが記載されたものはご利用いただけません。 | |
| 置き配時 | お届け方法や置き場所等に関する顧客の指示を確認し、その指示に従う 顧客の個人情報やプライバシーに配慮して配達完了の写真を撮影 | |
| 顧客要請事項の確認 | 注文毎に顧客要請事項(置き配後の連絡等)を確認した後、配達 | |
| 酒類を含む注文 | 20歳未満と思われる顧客に対しては、物品を渡す前に顧客の身分証を確認し、成人であるか否かを確認してください。 | |
| 20歳未満と思われる顧客に対し、身分証の確認を求めたにもかかわらず身分証が確認されなかった場合、又は未成年であることが判明した場合には、当該顧客に酒類を渡さず、ロケットナウドライバーサポートセンターに連絡し、販売店に酒類の返却を行ってください。 | ||
| 配達完了 | 配達完了ボタンをタップ | 実際に配達を完了した際に「配達完了」ボタンをタップ |
- 独立ドライバーは下記の各配達の類型別に本約款に基づく配達業務委託契約の目的を達成し、完全な配達業務を履行するために当社が案内する事項(ロケットナウドライバーアプリを通じて別途通知する事項を含む。)を遵守しなければなりません。
*単独配達:独立ドライバーが注文を受諾した配達業務を完了するまで当社が別の配達の追加割当を行わない配達類型を意味し、独立ドライバーは注文を受諾した1件の配達業務を完全に完了するまで他の配達業務を行うことができない。
*マルチ配達:同時又は順次に割り当てられ、通知された集荷及び配達の順序により複数の配達処理が必要な類型を意味し、独立ドライバーは複数の配達業務を完全に完了するためにロケットナウドライバーアプリを通じて通知された順序により集荷と配達を行わなければならない。
*その他配達:その他円滑な配達サービスの提供のための配達類型を意味し、このための遵守事項は別途通知するところによる。
- 独立ドライバーは、配達過程で下表の「項目」記載のように配達に支障を生じさせる状況が発生した場合、下表の「対応内容」により対応しなければなりません。
| 項目 | 対応内容 |
|---|---|
| 販売店とのトラブル発生 | 販売店の外に移動した後、ロケットナウドライバーアプリ内で注文取消しを要請し、ロケットナウドライバーサポートセンターに連絡 |
| 販売店への到着遅延又は到着不可な場合 | ロケットナウドライバーアプリ内で注文の取消を要請し、ロケットナウドライバーサポートセンターに連絡 |
| 顧客の音信不通 | 配達地に到着したが、顧客が不在の場合、ロケットナウドライバーアプリ右上段の通話ボタンを通じて3回連絡を試みる。 その後も連絡がつかない場合、置き配が可能と判断される場合には、配達地の玄関横に物品を置き、玄関横の物品の写真を撮影した後、ロケットナウドライバー相談センターに連絡。オートロックの集合住宅で玄関前に辿り着けない等置き配が不可能と判断される場合には置き配は行わず、ロケットナウドライバーサポートセンターに連絡。 |
| 顧客とのトラブル発生 | 配達地の屋内から外部に移動した後、ロケットナウドライバーサポートセンターに連絡 |
| その他 | 事案発生時にロケットナウドライバーサポートセンターに連絡 |
- ロケットナウドライバーアプリ及び当社の定める告知方法(SNS等)等で通知される詳細ガイドを確認し、遵守してください。
5. 独立ドライバーに対する業務委託料の減額及び損害賠償の事由
- 当社は、独立ドライバーに責めに帰すべき事由がない限り、独立ドライバーに支払われるべき本業務委託料を(本約款で定義されます。)減額しないものとします。
- 当社は、独立ドライバーに責めに帰すべき事由がない限り、本業務委託料の全部又は一部の支払いを遅らせ若しくは拒否せず、又は既に支払われた本業務委託料の返還を要求しないものとします。
- 当社は、下表の「項目」の欄に定める事由がある場合には、独立ドライバーに対して、本業務委託料の減額若しくは返還を求めること及び販売価格相当額の支払いを求めることができるほか、当社に生じた損害について損害賠償請求をすることができるものとします。
| 項目 | 詳細内容 |
|---|---|
| 配達未完了 | 配達完了の処理がされたが、独立ドライバーの責めに帰すべき事由により、顧客が直接物品を受け取った場合若しくは販売店が直接配送した場合、又は顧客が物品を受け取れなかった場合 |
| 不完全配達 | 独立ドライバーが本規約第4条第2項に違反し、不完全な契約履行をした場合 |
| 破損 | 独立ドライバーの責めに帰すべき事由により物品に破損が生じたとき |
| 誤集荷 | 独立ドライバーの責めに帰すべき事由により、他の物品を誤集荷した場合 |
| 誤配達 | 独立ドライバーの責めに帰すべき事由により、他の物品を誤配達した場合 |
| 著しい遅延 | 独立ドライバーの責めに帰すべき事由により、物品の配達に著しい遅延が発生し、顧客又は当社によるキャンセルが生じた場合 |
| 一部の物品の不足 | 独立ドライバーの責めに帰すべき事由により、物品の一部が不足する場合 |
| その他 | 独立ドライバーによる意図的な配達放棄又は配達不能 独立ドライバーによって意図的に物品がき損、紛失、盗難されたり、正常に配達が完了されない場合又は独立ドライバーが物品を窃取する等違法行為が発生した場合等 |
6. 配達サービスの指標
当社は、顧客満足度の水準を測定できる指標を選定し、これを指標別に数値化して提供する配達評価ポリシーを施行しています。
各指標は、独立ドライバーが顧客満足度を把握し、業務遂行の参考にすることができるよう、ロケットナウドライバーアプリの「私の業務」ページを通じて独立ドライバーに提供されます。また、評価により割当てが優先されることがあります。
各指標は、週/月別基準に算定され、期間内の合計配達件数、受諾率、配達完了率、顧客評価に区分されます。
◎詳細な要素の測定及び点数の換算等は、当社の内部基準によります。
- 顧客評価:顧客が独立ドライバーを評価した点数
→置き配の場合、物品を見つかりやすい安全な場所に置いてください。 - 受諾率:独立ドライバーが注文を割り当てられるためにロケットナウドライバーアプリの配達状態を自らOnに変更している間に、指定注文方式によって本人に割り当てられた注文の受諾率|
→配達をしないときには、配達状態を必ずオフラインにしてください。割り当てられた注文を受諾しない場合、点数が下がることがあります。
◎顧客又は販売店による注文取消しの場合は反映されません。
- 配達完了率:指定注文方式によって独立ドライバーに割り当てられた注文及びオープン注文方式によって当社が独立ドライバーの申込みを承諾した注文のうち、完了した配達の比率
→注文の受諾後に受諾を取り消す場合、配達完了率が下がり、繰り返し取り消すと業務委託が制限されることがあるため、ご留意ください。
◎顧客又は販売店による注文取消しの場合は反映されません。
各指標のスコアは、次の段階に従って分類されます。
[段階別基準]
| 段階 | 基準 |
|---|---|
| 緑 | 各指標別の測定要素95以上 |
| 黄色 | 各指標別の測定要素のうち90以上95未満 |
| 赤 | 各指標別の測定要素90未満 |
7. 独立ドライバーに対する業務委託料の精算
- 精算の基本日程
毎週水曜日から翌週の火曜日まで(合計7日基準、土日及び祝日を含む。)に完了された配達業務に対し、翌週の火曜日から3営業日後に支払います。
[例]
配達遂行日付:水曜日~火曜日
精算日付:配達遂行最終日基準(火曜日)+3営業日
- 精算内訳の確認要請
精算内訳書の確認は、下記メールを通じて申し込むことができます。
メールアドレス:rocketnow_dp@rocketnow.co.jp
メール受付:当社の定める告知方法等でメールアドレスを通知
必須記載事項:氏名、携帯電話番号、精算内訳書の対象期間
- 所得税の申告
独立ドライバーは、個人事業主であり、当社の従業員ではないため、税金の確定申告及び税金納付は、独立ドライバーの責任で行うものであり、独立ドライバーが直接税務署に対して行わなければなりません。
独立ドライバーと当社の関係は、労働契約関係ではなく業務委託関係であるため、当社が所得申告を代行することはできません。
8. 業務委託の制限事由
- 本約款第7条に定める注意義務は、本規約によって追加されることがあります。
- 当社は、独立ドライバーが本約款第8条第3項各号に定める事由に該当する場合、本約款の定めに従い、直ちに本制限措置又は本解約等の措置を講じ、事後に通知することができるものとします。本制限措置又は本解約等の事由は本規約により追加されることがあり、違反事例は、電話、SMS、メール、ロケットナウドライバーアプリ、当社の定める告知方法(SNS)等を通じて随時通知されることがあります。
[上記の違反事例]
- 相談員又は当社の従業員に対する大声、暴言等を通じ、相談員又は当社の従業員の人格権を侵害する行為
- 過度な受諾の拒否、注文受諾後の注文取消し、割当の無視又は過度な配達距離の増加等ロケットナウのサービス品質を低下させる行為
- 本規約第4条第2項に違反し、不完全な契約履行を繰り返す行為
当社が独立ドライバーのロケットナウドライバーアプリへのアクセス権限を取り消し又は制限する場合、当社は、独立ドライバーに対し、電話、SMS、メール、ロケットナウドライバーアプリ、又は当社の定める告知方法(SNS)等でその理由を通知するものとします。
9. 書類の発行
- 本約款及び本規約等は、ロケットナウドライバーアプリ内の「契約書及び法的告知」から確認することができます。
- 独立ドライバーは、個人事業主であり、当社の従業員ではないため、雇用関係を前提とした書類の発行は出来かねます。
- その他お問合せについては、ロケットナウドライバーサポートセンターまでお願いいたします。
10. その他
独立ドライバーは、「アプリで設定>プロモーション情報」のお知らせ機能を有効にすることにより、業務委託料等に関するプロモーションを実施する際に事前に案内を受けることができます。